(2)スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。